国内にある商品を国外の取引先に販売する場合、国内の支店から
国外の取引先に直接商品を輸出するのが一般的ですが、取引先から
の要求などによりその国にある自社の支店を一度経由して、自社の
国外支店からその取引先に納品する場合があります。
同じ取引にみえますが、消費税の取り扱いには注意が必要です。
国内の支店から国外の取引先に商品を輸出する場合、輸出売上と
なりますので輸出免税の適用を受けることができます。
一方で、一度国外の支店に商品を搬送する場合、商品を販売する
時に商品が国外の支店に所在しているため国外取引となり、上記に
比べて課税売上割合が低下することになります。
この両者の事例について、取引の実態は同じでありながら消費税
計算が異なることを避けるため、後者について輸出売上をおこなっ
たみなす特例が設けられております。
具体的には、輸出時の輸出港船積価格(FOB価格)によって輸出し
たものとみなして課税売上割合の計算を行います。
この特例を適用するためには輸出許可書の保存が必要となります
ので、ご注意いただくようお願いいたします。
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