ベトナム国内では、一部の国から国際便も就航するようになり、徐々に海外
からの受け入れ態勢を拡大していく段階になっております。
先日、ホーチミン市保健局より、海外からの14日未満の短期出張者に対する
案内オフィシャルレターNo.5619 / SYT-NVYが発表されました。
内容としては主に2点あり(1)ホーチミン保健局が承認すれば政府指定の隔
離施設でないアパートやホテルでの滞在も認められる、(2)承認された行動計
画の範囲内において行動が可能となっております。今までは海外からの入国者
はすべて入国後14日間政府指定の隔離施設で過ごす必要がありましたが、短期
出張者に限り緩和される方針です。
なお、前提としてホーチミン市内に短期出張者を招聘するスポンサー企業が
必要となります。スポンサー企業は(1)隔離施設の手配、(2)出張期間中の送
迎の手配等をする必要があります。事務手続きとしてホーチミン市保健局、労
働局、入国管理局の承認がそれぞれ必要となり、全ての事務手続き完了までの
期間は3-4週間程度となる見込みです。
ただし、短期出張者と接触した方の14日以内に他人との接触を制限する等、
現実的ではない制限もあります。このオフィシャルレターの対象がベトナム全
土になるのかを含め、実際の運用を注視する必要があります。
11月10日、日本大使館ホームページにて事例が発表されました。
詳細はこちらをご参照ください。
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