以前、渡越方法として、在越日本大使館・JETRO・ベトナム日本商工会議所
が主導する方法での渡越について少しお話させていただきました。8月末にも
600名ほどの方が渡越されたそうです。
現在、ベトナム入国するためには、5月23日付の感染症予防対策国家指導委
員会発行の公文書第2847号に基づき、ベトナム当局に対し様々な申請をし、そ
の承認を得る必要があります。在越日本大使館等主導の渡越方法では、渡越者
個々でベトナム当局への申請をする必要はありません。また、個々人での隔離
ホテルの予約及び移動手段の確保も必要ありません。(これら申請及び予約等
のほとんどを大使館等の機関が一括して申請していると思われます。)ベトナ
ム当局への申請手続等がない分、渡越者にとってはありがたい渡越方法ですが、
渡越者は抽選で決定されるため申込しても必ず渡越できるとは限らず、さらに
は、この方法での渡越は毎月行われるわけではないようです。
そこで個別に手配をして渡越する方が徐々に増えてきているようです。すな
わち、ベトナム当局への申請、隔離ホテル及び航空便の予約、空港からホテル
までの移動手段の確保及び日本でのPCR検査手配など、全て自前で行う必要が
あります。この方法は、ベトナム現地法人又はベトナム受入機関の協力が不可
欠となり、出発日から最低1.5ヶ月前より手続きを始める必要があるとのこと
です。費用については隔離ホテルにより異なります。
コロナウィルス影響の終わりが見通せないこの状況では、ベトナムでの事業
運営に鑑み、個別申請での渡越も検討すべきかもしれません。
※本稿は、2020年9月3日現在の情報に基づき執筆しております。
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