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滞在状況による中国駐在員の課税の取り扱い

コラム
2020.10.01
滞在状況による中国駐在員の課税の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、赴任地から一時帰国したものの、
赴任先に戻れず、日本でやむなく滞在・勤務している駐在員の方がいらっしゃる
と思います。

 

 今回は、そのような赴任地から一時帰国している駐在員の日本における課税、
さらには中国に赴任している場合の中国での課税について、レポートを作成しま
したので、こちらの内容をご案内させていただきます。

 

【レポートの内容】

・日本の課税の取り扱い
1)日本に一時帰国している間に帰任命令が出た場合
2)日本滞在期間が183日未満であれば、いわゆる「183日ルール」が適用できる?
  
・中国の課税の取り扱い
1)中国における「居住者」と「非居住者」の違い
2)中国における「非居住者」の場合の、滞在日数と職種による課税の違い
 
 上記内容をケーススタディとして取り上げ、根拠規定について説明しています。

 日本の課税についていえば、駐在員が一時帰国し日本で勤務している場合、滞
在日数に応じた課税が生じる、というのが基本的な考え方です。ただし、給与の
支給状況等、一定の条件を満たす場合は、「183日ルール」の適用が認められ、
課税されないこととなります。

 

 とはいえ、183日を超えて日本に一時帰国し、勤務する場合には、「183日ルー
ル」の適用を満たすことはなく、滞在日数に応じた課税を余儀なくされます。さ
らには、中国で支給された給与についても確定申告を通じて日本で課税されるこ
ととなります。

 

 中国における旧正月が1月末、新型コロナウイルス感染症の拡大時期が2月でし
たので、その時期に、一時帰国されている駐在員の方において、8・9月まで日本
で勤務している場合には、日本での納税が発生する可能性が高いので、こちらの
レポートをご覧いただき、必要性の有無をご確認くださいませ。

 

レポートは下記から↓

http://www.meinan-partners.com/files/20201001.pdf

 

 


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