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非永住者に対する送金課税について

コラム お役立ち資料
2020.06.25
非永住者に対する送金課税について

 非永住者は、次の所得に対して課税されます。

 

1   国内源泉所得
2-1 国外源泉所得で日本国内において支払われたもの
2-2 国外源泉所得で日本国内に送金されたもの
 


※非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいい
ます。
  


 今回は、上記「2-2」のいわゆる送金課税について記載します。

 

●概要
 非永住者について、国内源泉所得のうち国外で支払われたものがあり、かつ、
同年に国外から日本国内に送金されたもの、がある場合には下記の例のように
課税所得を計算します。

 

●例
・国内源泉所得 国内払い:700万円
・国内源泉所得 国外払い:300万円

・国外源泉所得 国外払い:400万円   
・国外から日本国内への送金額:500万円

 

国内源泉所得は、
700万円 + 300万円 = 1,000万円
となります。

 

国外から日本国内に送金されたもの、として課税される金額は次のいずれか少
ない金額となります。

 

・国外源泉所得 国外払いの合計額 400万円
・送金額500万円から、“国内源泉所得 国外払い”300万円を控除した
 残額200万円
    
よって、200万円 < 400万円 となり、200万円が国外源泉所得で日
本国内に送金されたもの、として課税されます。

 

以上より、
1,000万円 + 200万円 = 1,200万円
が日本での課税所得となります。 

 

 送金課税は送金資金の原資が、送金した年の国外源泉所得ではない、又は送
金元の口座が国外源泉所得の発生国の口座ではなくても課税されます。

 

 送金資金の原資を問わずに、課税の対象となるため注意が必要です。


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