最新状況(5月18日時点)
累計症例数:320名
累計死亡者数:0名
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移動制限措置
【空路移動の制限】
外国人の入国規制により、ベトナム航空状況につきましては、
3月23日より欠航、現在まで入国規制の延長が行われており、
いつ再開するかの目処は立っていない状況となります。
ベトナム航空(ハノイ-ホーチミン間)減便となりつつも動いています。新型コロナウイルス対策は今もなお取られています。
【その他の交通機関の制限】
5月6日以降、運輸省は、飛行機も含め、バスやタクシー、船舶などに関する社会的隔離措置のガイドラインを緩和しています。
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政府によるCOVID-19対策
現在は、クラブやカラオケなどのを除いて、ほとんどのサービスの再開を許可しています。
※4月22日以降は下記のような社会的隔離措置の解除が行われています。
2020 年 3 月 31 日、COVID-19 防止策・緊急措置についてのベトナム首相指示 16/CT-Ttg 号が公布されました。首相指示においては、12 の防止策、緊急措置を効果的に実施することを要請しております。特に個人、組織、企業が注意すべき内容は以下のとおりでございます。
1)2020 年 4 月 1 日午前 0 時より 15 日間、全国規模の社会隔離を実施する。
隔離の原則は各家庭間・各地域間とされている。工場は、工員同士で安全な距離を確保するとともに、マスクの着用、消毒、殺菌が必要である。企業については、明記されていない。
2)外出は、食料・食品・薬品の調達、救急目的、まだ業務休止・稼働停止とされておらず、 必需品を生産、あるいは必需サービスを提供する企業・工場での作業などの場合、一般企業の出勤可否については、原則企業の自主判断にゆだねられているとみられるが、以下の情報は出ている。
すべてのサービス施設は、以下を除いて一時的に閉鎖されるものとする。
・ショッピングモール(その中のスーパーマーケットや病院を含む)
・一般市場
・コンビニエンスストア、ミニスーパー(飲食店を除く)
・食料品店、野菜店、果物店
・観光施設
・薬局、医療サービス
・郵便サービス
・銀行および電子決済サービス
・電気通信およびテレビサービス
・セキュリティサービス
・石油とガスを提供する場所
・墓地、葬儀、埋葬、火葬サービス
・リハビリセンター、社会保護施設
これらの施設の労働者と訪問者は、フェイスマスクを着用し、2メートルの安全距離を維持し、保健当局の推奨に従って衛生管理を行う必要がある。
3)対人距離最低 2 メートル確保厳守。
オフィス、学校、病院の外部や公共の場所における3人以上の集合禁止。
4)全国民に対し医療レポートの提出を推奨。ただし強制ではない。
5)公共交通機関の旅客運搬を原則禁止。新型コロナウイルスの流行地域から他の地域への移動を規制。ただし、公務に関すること、食料・食品・医薬品・生産材料など重要なものを提供する場合、企業シャトルバスでの従業員送迎の場合を除く。一部タクシー会社も公共交通機関と見なされ、運行停止を決定している。
6)2020 年 4 月 1 日午前 0 時から、ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲートおよびサブゲートを一時閉鎖する。陸上国境上の国際ゲートからの入国を厳しく監視し、ラオス、カンボジアから入国するすべての者は 14 日間隔離される。
7)罰則について
・公共の場でマスクを着用しなかった者:最大30万ドンの罰金
・公共の場,道端や路上に使用済みマスクをポイ捨てした者:最大7百万ドンの罰金
・自分又は他人の新型コロナウイルスの感染を隠した者:最大2百万ドンの罰金
・公共での飲食サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ最大1千万ドンと2千万ドンの罰金
・公共の場での集会制限又は商業サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ1千万ドンと2千万ドンの罰金
・感染地域を出入りする前に行う医療検査・観察措置を遵守しなかった者:最大2千万ドンの罰金
・隔離施設からの脱走,隔離に関する規定の不遵守,隔離・強制隔離措置の拒否:最大1千万ドンの罰金
・インターネット上にデマ情報を投稿した者:最大1500万ドンの罰金
・上記新型コロナウイルス感染者や医療申告を不誠実に行う者が他人に感染させた場合,デマ情報を流した場合等には,刑法の適用もあり得る。
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税務関連
ベトナム政府は、税金および土地賃貸料の支払期限延長に関する政令41号(41/2020/NĐ-CP)を4月8日付で公布しました。同政令は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた企業を支援するため、付加価値税、法人税、個人所得税および土地賃貸料の支払期限延長について定めたもので、即日で施行となりました。
適用対象となる業種は、農林水産業、建設業および特定の製造業(注)のほか、運輸・倉庫、宿泊・飲食、教育、医療、不動産経営、旅行関連、文化・芸術・スポーツ関連のサービス業です。
また、中小企業支援法の細則で規定された零細企業と小企業、新型コロナウイルス対策支援のために国家銀行によって認定される信用機関と外国銀行の支店も対象に含まれます。なお、内外資本の区別はなく、在ベトナム日系企業も対象になり得ます。
対象企業は2020年3月から6月に発生した付加価値税の納付期限をそれぞれ5カ月延長できます。たとえば、2020年3月期の納付期限は9月20日までとなり、6月期の納付期限は12月20日までとなります。また、2019年確定申告による法人税および2020年第1~第2四半期の仮払い法人税の納付期限を5カ月延長できます。
企業が確定申告による法人税を既に納付している場合、他の税金への振り替え調整が可能となります。土地賃貸料は、年間一括払いの場合、支払期限を2020年5月31日より5カ月延長できます。
適用業種の個人経営者は、2020年の付加価値税および個人所得税の納付期限を、最大で2020年12月31日まで延長できます。延長措置を受けるためには、対象企業は一括して管轄の税務局に申請をする必要があり、関連書類を2020年7月30日までに提出しなければなりません。
現地報道によると、財務省は98%の企業(70万社以上)が延長措置を受けられ、180兆ドン(約8,280億円、1ドン=約0.0046円)相当の予算規模になると試算しています。
(注)対象となるのは、次のものを生産・製造する製造業、食品、紡績、衣服、皮革および関連製品、木材・竹製品、藁や編物原料からの製品、紙および紙製品、ゴム・プラスチック製品、非金属鉱石からの製品、金属、機械加工、金属のコーティングと処理、電子機器、コンピューター、光学機器、自動車およびモーター付き車両、ベッド、タンス、机、椅子、ベトナム政府が規定する裾野産業製品
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労務関連
【VISA申請について】
(4月1日時点)
3月22日より、全ての国・地域からの外国人の入国停止です。(ただし,専門家,企業管理者,高技能労働者等は例外あり)
4月1日より個人によるビザ申請の受理が停止となっています。
今回の通達によりますと航空会社による欠航などの理由でベトナムに滞在せざるを得ない外国人に対し、一時的な滞在延長が認められています。
以下、申請の際に必要となる書類です。
□パスポート
□申請書
(2015年1月5日付の公安省の通達番号04/2015 / TT-BCAに基づくNA5のフォームに大使館または総領事館の印が押されたもの)
□一時的な滞在宣言また健康宣言書類
(3月7日より全ての入国者に健康状態申告書の提出が求められています。
→申告フォーム: https://tokhaiyte.vn/)
書類の申請から5営業日以内にベトナム管理局により判断が下されます。
今回のビザ延長に関する措置は4月30日までの予定です。
【新型コロナウイルス(Covid-19)によって仕事を退職せざるをえない従業員の権利について】
ベトナムにある多くの企業も、生産や業務などを停止し、最悪の場合、従業員の方は退職に追い込まれるケースもあります。
【苦境にある企業は、雇用者は従業員を解雇することはできるのか】
― 可能です。しかしながら、賃金を支払う必要があります。(労働法第98条)
退職の原因が雇用主にある場合、従業員は全額支払いを受けます。一方で、もし従業員の責任である場合には支払われません。また退職にはならないが、一時的に会社都合で休暇になる場合にも、それぞれの地域の最低賃金を支払うことになっています。(労働法第98条3項)したがって、従業員がCovid-19の流行のために退職するか、仕事を一時的に中断する場合、企業との合意に従って報酬が支払われますが、地域の最低賃金以上の支払いとなります。
地域ごとの最低賃金を次のように規定されています。(2019年法令90条第3条)
リージョンI:VND 4,420,000/月
リージョンII:VND 3,920,000 /月
リージョンIII:VND 3,430,000 /月
リージョンIV:VND 3,070,000/月
【Covid19による影響での、一方的な解雇は可能なのか】
-可能とされています。
雇用主は、自然災害、火災、その他の不可抗力の理由(妨害行為、伝染病など)が発生した場合に、一方的に労働契約を解除する権利があります。したがって、Covid19が流行している現在、雇用主は従業員との労働契約を一方的に解除することができることになります。(2012年労働法第38条)※契約を終了する前に、雇用主は事前に従業員に通知する必要有
・無期限の労働契約の場合は少なくとも45日
・有期労働契約の場合は少なくとも30日
・季節労働契約場合または期間が12か月未満の特定の仕事の場合は最低3営業日
※この場合、12か月以上定期的に勤務する従業員に対しては、各年の月給の半分の額の退職金が支給されるとされています。
【労働者の退職による損害賠償などの支払い義務はあるのか】
労働者が退職し、企業の生産活動や事業活動に影響を与え、さらには損害を与えた場合でも、労働者は補償金を支払う必要はないとされています。(労働法130条2項)
【Covid-19のための従業員の保険制度の独立について】
(Covid-19)疾病手当の受給資格に関する書類について:
入院患者の場合
⇒退院証明書
外来診療の場合
⇒社会保険を受けるための休暇証明書
あるいは、入院期間後に治療する医師によって発行された退院証明書
施設で隔離されている場合
⇒隔離期間の証明書 ※隔離施設から発行
自宅隔離の場合
⇒従業員が居住する地域の保健所によって付与される社会保険を享受するための証明書
【従業員の傷病休暇について】
従業員は傷病休暇を取得することができます。(社会保険法第26条)
15年未満の社会保険料を支払った場合
⇒30日/年。
15歳から30歳未満までの場合
⇒40日/年
30年間以上支払われ、通常の条件で作業する場合
⇒60日/年
重く危険な職業や仕事の場合
⇒従業員はさらに10日/年プラスされるケースもあるようです。
傷病手当の受給率は月ごとに計算さます。
退職前の前月の社会保険給与の75%に相当します。
例えば、毎日休暇を取る場合、1日あたりの傷病手当は、
月額手当を24日で割ったものと同様の額とされています。
【受給の条件について】
失業保険に加入している従業員は、次の条件を完全に満たしている場合に失業給付を受けることができます。(雇用法 第49条)
会社理由で労働契約または労働契約の終了してしまった場合
失業保険料を12か月以上支払っている場合
就職支援センターで失業手当の申請をした場合
失業保険申請日から15日を過ぎても就職できない場合などがあります。
【失業保険金の計算方法について】
給付の対象となる従業員には、月次ベースで次のような手当が支給されると規定されています。(雇用法 第50条)
毎月の失業手当=60%×失業前6ヶ月連続の失業保険の平均月給
注:最大月額手当レベルは、国の規定する給与制度の対象となる従業員の基本給の5倍を超えない、または従業員の地域の最低給与の5倍を超えない額。給与水準は、労働契約または雇用契約の終了時に雇用主が決定。
【具体例】
・国が定める給与をもらう人
基本給:149万VND /月
最大失業手当:5× 149万VND /月= 745万VND /月
2020年7月1日以降
基本給:160万ドン/月
最大失業手当:5× 160万ドン/月= 800万ドン/月
・雇用主が決定する給与をもらう人(従業員)
リージョンI
地域の最低賃金:VND 440万/月
最大失業手当:VND 5 x 440万/月= VV 22.1百万/月
リージョンII
最低地域給:VND 392万/月
最大失業手当:VND 5 x 392万/月= VND 1960万/月
リージョンIII
最低地域賃金:月額334万VND
最大失業手当:VND 5 x 334万/月= VV 17.15百万/月
リージョンIV
最低地域賃金:VND 3.07百万/月
最大失業手当:VND 5 × 3.07百万/月= VND 15.35百万/月
【失業手当を享受する期間】
失業手当を享受する期間は、失業保険料を支払う月数に基づいて計算されます。12か月~36か月の支払いごとに、3か月の手当が受けられます。その後、12か月ごとに、追加の1月の手当が受けられます。※最長で12か月
給付を享受する期間は、規定された失業手当の完全な書類を提出した日から16日目から計算されます。(第2条&第50条)
【失業手当の受給申請について】
失業保険を享受するための以下のような書類を用意します:
(法令28/2015 / ND-CPの第16条)
1.失業手当の申請書(所定のフォーマットに従って作成する)
2.労働契約または雇用契約の終了を証明する文書の原本または公証認証済みのコピー:
3.社会保険帳
また、失業手当の受給手続きをする際には、身分証明書または国民身分証明書と戸籍簿または仮住居簿の原本を持参する必要があるようです。
【手続きの流れについて】
ステップ0 必要書類を準備
※政令No. 28/2015 / ND-CPの第17条に従って、従業員は下記のフローで行う
ステップ1 雇用サービスセンターへ申請
雇用契約または雇用契約の終了日から3か月以内に、まだ就職しておらず、失業手当を受け取る必要のある従業員が、直接的に、失業手当の申請書の提出をします。その際、給付を受けたい地域の就職支援センターへ行き、申請することができるようです。
ステップ2 支援機関の確認と決定
出願日から15営業日以内に、仕事を見つけることが出来ない場合、就職支援機関が失業手当の書類の決済を確認します。
申請日から20営業日以内に、就職支援機関は、失業手当の支払いを承認し、支払いを証明する社会保険帳とともに発行されます。
ステップ3 失業手当を受取
失業手当の支給決定日から5営業日以内に、各地域の社会保険代理店が健康保険証を持って手当を支給します。
毎月、社会保険庁は、従業員の失業手当の支給停止または終了の決定を受け取らなかった場合、その月の失業手当を受け取った日から12日以内に失業手当を支払います。
ステップ4 就職活動の月次通知
毎月、給付を受けるためには、従業員は給付を受けている間、就職支援機関に出向いて就職を通知する必要があります。
【テレワークができない業界で自宅待機が必要な場合】
- 給与の補償は必要なのか?
②解雇せず、給与を払う企業に対し、政府から支援はあるか?
まず、①ですが、必要なしだとの見解です。例えば、ブルーワーカーの方などのテレワークができない人がこれにあたるでしょう。これにあたる従業員の方への対策としては、有給休暇を推奨するか無給休暇を取ってもらうことになるかと思います。
仮に疫病にかかった場合には、最低賃金を下回らない額を最低限支払う義務はあります。ベトナムの労働法98条3項がそれにあたります。(※2020年3月末時点 これ以降にコロナウイルスに対する特別指令が出ればそれに沿って対処しましょう。)
雇用者、被雇用者の過失でない停電、断水、あるいは天災、火災、危険な疫病、紛争、国家の管轄機関
の要求に基づく稼動場所の移転、経済的な理由など他の客観的な原因による場合、休業時の賃金は両当
事者の合意に基づくが、政府が定める地域の最低賃金を下回ってはならない。
万が一、失業という事態になってしまったら失業保険でまかなってもらうことになるでしょう。
最後に、③はございます。現在、ベトナム労働・傷病軍人・社会福祉省が、企業の社会保険料の納付延
期可をしているという情報が出ています。納付の延滞金も求めないとのことです。
今の段階ではこれが政府としての企業に対する支援になるかと思います。
ベトナムにおきまして労働法36条に定められている事由以外では、解雇を含めて、労働契約を終了させるという行為が認められていません。
上記の理由(コロナの影響によりやむを得ない場合)ですと、労働法では「 天災等不可抗力事由による、労働者削減の必要性がある場合」の会社都合での退職に該当します。
この場合雇用者から被雇用者に対して、事前の予告が求められます。
被雇用者が、無期雇用の場合ですと45日前の予告、有期雇用の場合ですと30日前の予告が求められています。
また、労働法で上記内容が定められてはいますが、実務上では、解雇などの会社都合により退職が行われることはほぼなく、雇用者、被雇用者間で話し合いを行い、双方で合意のもと行われる退職が多いです。
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今後の投資環境として
【マクロ経済について】
アジア開発銀行によれば、ベトナムの経済成長は、2020年にCOVID-19の発生による経済活動への需要供給の低下から4.8%まで急激に鈍化するだろうと言っています。そして経済成長は、2020年の第1四半期の3.8%に減速したようです(全年同時期の6.8%)。また、新型コロナウイルスの蔓延を遅らせるため、ベトナム政府が課した旅行やその他の制限が影響して、ベトナム国内の消費は減少しています。
【国の支援について】
経済活動を支援のため、ベトナム政府は先々月初旬頃に、債務再編と金利と手数料の引き下げを支援するため108億ドルの救済を発表しています。また、新型コロナウイルスの影響の影響を受ける企業に対して税金と手数料を削減し、納税を延期する13億ドル相当の財政パッケージを立ち上げ、財政支援を強化する見込みもあります。ベトナム中央銀行は、政策金利を0.5〜1%引き下げ、6か月未満のドン預金および優先セクターへの短期ドン貸付けの金利上限を引き下げたそうです。
【これからの予測】
国際通貨基金(IMF)は新型コロナウイルスによる影響でベトナムの2020年の経済成長率は2.7%まで低下する可能性があると述べていますが、アジア開発展望(ADO)2020によれば、今年の前半に新型コロナウイルスの広がりが収まれば、来年頃に成長率は約7%まで回復するだろうとの見込みを立てているそうです。ベトナムへの外資投資などの勢いも新型コロナウイルスの影響を乗り切れば、また活発になることでしょう。ベトナム国は東南アジアでも注目の的であることには変わりないですので、
引き続きベトナムという国も投資の場所としてフォローしていくのが良いかと思います。
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担当:石川 真睦 (いしかわ まさちか)ホーチミン
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担当:花嶋 拓哉(はなしま たくや)ハノイ
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