「強化されたコミュニティ隔離」の措置に対応したBIRの通達発表が続いていますが、先日お伝えしたRevenue Memorandum Circular No.26-2020の内容を改定するRevenue Memorandum Order No.29-2020が発表されましたので、続報としてお伝えします。
Revenue Memorandum Circular No.26-2020では、税務申告書の提出期限は変えずに暫定的な税務申告書(Tentative Returns)の提出を条件に30日の申告延長を認めるという内容でしたが、新たに発表されたRevenue Memorandum Circular No.29-2020では、以下のように申告期限を延長する内容となっていますので、ご確認ください。
本稿の内容は2020年3月20日時点で公表されている情報に基づいています。
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以 上
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