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国外居住親族の扶養控除の見直し

コラム お役立ち資料
2020.03.19
国外居住親族の扶養控除の見直し

令和2年度の税制改正大綱が閣議決定され、その中で国外居住親族の扶養控
除が見直されることが発表されています。平成28年より適用されている現在の
国外居住親族に係る扶養控除等の適用から、さらにその要件について厳しく細
分化されることとなります。そちらについてご紹介させていただきます。

 現在の国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、国外に居住する親
族との関係性を示す「親族関係書類」と、実際に送金を行っていることを証明
する「送金関係書類」を、源泉徴収義務者へ提出することを要件としており、
年齢による要件はありませんでした。当改正では、年齢による要件が追加され
ており、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、上記2つの書類の提出
があっても、一定の要件を満たす者以外については扶養控除は適用されないこ
ととなりました。

 上記の通り30歳以上70歳未満の国外居住親族については、一定の要件を充足
する必要があります。その要件は下記の区分に応じ、次の通りです。

1.留学生等の場合
 留学により国外居住となった親族については、「親族関係書類」「送金関係
書類」のほかに、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格
に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類(留学ビザ等)を
提出、提示することが要件として加わっています。

2.障害者の場合
 国外居住親族が障害者の場合には、従来通り「親族関係書類」「送金関係書
類」の提出により扶養控除の適用が受けられます。

3.上記1・2以外の場合
 上記の1及び2のいずれにも該当しない国外居住親族については、その国外
居住親族に対し「送金額が38万円以上」であることが要件として加わっており
ます。提出される「送金関係書類」により、その送金額の合計が38万円以上で
ある必要があります。

 当改正については、令和5年分以後の所得税について適用されることが予定
されております。適用開始時期にご留意ください。


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