
2019年11月25日、ベトナムの国会は、ベトナムにおける外国人の入国・出国・
乗継及び居住に関する法律の一部を改正・追加する法案を可決しました。この
改正法により、「30日以内に再入国するにはビザが必要」という、ベトナムへ
頻繁に出張される方はご存知の面倒な手続きをする必要がなくなります。
現行法においては、ベトナム入国条件は「パスポートの残存期間が6ヶ月以
上であること、かつ、前回ベトナム出国日から30日以上の期間が経過している
こと」とされていました。改正法においては、当該箇所が「パスポートの残存
期間が6ヶ月以上であること」へ修正されます。つまり、「前回ベトナム出国
日から30日以上の期間が経過していること」という文言が消除されることとな
ります。
中部圏にお住まいの方にとって、ビザの取得は旅行代理店に取得を依頼する
か、東京のベトナム大使館又は大阪のベトナム領事館まで出向く必要がありま
した。改正法発効後はベトナム出張にあたり、そのような手間がなくなります。
改正法は、今年の7月1日から発効することとなっています。それまでは現行
法が有効であり、前回ベトナム出国日から30日以内のベトナム入国にはビザが
必要となります。ご注意ください。
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