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ベトナム労働法の改正

コラム
2020.02.06
ベトナム労働法の改正

 2012年に制定された現行のベトナム労働法が、改正案が国会に提出され可決
されました。本改正において重要と思われる内容についてご紹介いたします。

・労働契約の種類(20条)
現行法:無期労働契約、12か月から36か月の労働契約、12月未満の季節的また
    は特殊な労働契約の3種類。
改正法:無期労働契約、36か月以内の労働契約の2種類のみに変更。

・残業時間(107条)
現行法:1か月あたりの上限30時間
改正法:1か月あたりの上限40時間へ緩和

・定年退職年齢の引き上げ(169条)
現行法:男性60歳、女性55歳
改正法:2021年より1年ごとに男性3か月、女性4か月段階的に引き上げ。

・外国人向け労働許可の更新回数の変更
現行法:最大2年間、更新制限なし
改正法:最大2年間、更新1回のみ

改正労働法は2021年1月より施行予定となります。


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