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バングラデシュの新VAT法における特記事項について

コラム
2019.12.09
バングラデシュの新VAT法における特記事項について

いつもお世話になっております東京コンサルティングファームです。

今回はバングラデシュの新VAT法における特記事項について解説します。

 

2019年7月1日よりVAT法2012(VAT acv 2012)が適用されていますので、特記事項をご紹介します。

 

1.VATの仮払仮受の相殺について

VATが15%以下の税率の場合は源泉控除が必要であると記載されています。

(例)

・VAT税率が7.5%のサービスを受けた場合は、7.5%のVATを支払わずに翌月納税する。

・VAT税率が15%のサービスを受けた場合は、サービス対価と一緒に15%のVATを支払う。

 

15%以下の税率の場合は、仮払・仮受の相殺ができません。

提供しているサービスが15%未満の税率の場合はVATを仮受することができないため、相殺が発生しません。なお、提供しているサービスが15%の場合は仮払・仮受が可能です。

 

 

2.請求書発行の注意点・請求書受領の際の注意点

請求書発行の際に、VAT率及び金額を明記する必要があります。また、15%の税率の場合でも『Mushak-6.3』を請求書へ添付して提出する必要があります。これが無い場合には税率が15%だとしても仮払・仮受の相殺ができません。特にローカルのサプライヤーから発行される請求書にはVATの税率及び税額が記載されていないことがほとんどですが、今後は明記するように説明することをおすすめします。

 

(請求書記載例)

【VAT税率15%の場合】

×××Service  100

VAT        15

Total payable 115

 

【VAT税率7.5%の場合】

×××Service  100

VAT        7.5

Total payable 100

(控除した7.5については翌月に納税)

 

 

3.VAT免税対象の業種

消費地がバングラデシュ国外のモノに係るサービスのVATは発生しないため、輸出志向型製造業については下記のサービスを利用した際のVATが免税となります。

・物品(原材料)購入

・セキュリティサービス

・ITサービス

・輸送費

・保険代

・車両レンタル等

 

 

今回は上記の3点を特記事項としてご紹介しましたが、新VAT法施行に伴って税率が変更になっている箇所があります。事前に確認を行ったうえで予算を組むことをおすすめします。

 

以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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