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いつもお世話になっております東京コンサルティングファームです。
今回はバングラデシュの新VAT法における特記事項について解説します。
2019年7月1日よりVAT法2012(VAT acv 2012)が適用されていますので、特記事項をご紹介します。
1.VATの仮払仮受の相殺について
VATが15%以下の税率の場合は源泉控除が必要であると記載されています。
(例)
・VAT税率が7.5%のサービスを受けた場合は、7.5%のVATを支払わずに翌月納税する。
・VAT税率が15%のサービスを受けた場合は、サービス対価と一緒に15%のVATを支払う。
15%以下の税率の場合は、仮払・仮受の相殺ができません。
提供しているサービスが15%未満の税率の場合はVATを仮受することができないため、相殺が発生しません。なお、提供しているサービスが15%の場合は仮払・仮受が可能です。
2.請求書発行の注意点・請求書受領の際の注意点
請求書発行の際に、VAT率及び金額を明記する必要があります。また、15%の税率の場合でも『Mushak-6.3』を請求書へ添付して提出する必要があります。これが無い場合には税率が15%だとしても仮払・仮受の相殺ができません。特にローカルのサプライヤーから発行される請求書にはVATの税率及び税額が記載されていないことがほとんどですが、今後は明記するように説明することをおすすめします。
(請求書記載例)
【VAT税率15%の場合】
×××Service 100
VAT 15
Total payable 115
【VAT税率7.5%の場合】
×××Service 100
VAT 7.5
Total payable 100
(控除した7.5については翌月に納税)
3.VAT免税対象の業種
消費地がバングラデシュ国外のモノに係るサービスのVATは発生しないため、輸出志向型製造業については下記のサービスを利用した際のVATが免税となります。
・物品(原材料)購入
・セキュリティサービス
・ITサービス
・輸送費
・保険代
・車両レンタル等
今回は上記の3点を特記事項としてご紹介しましたが、新VAT法施行に伴って税率が変更になっている箇所があります。事前に確認を行ったうえで予算を組むことをおすすめします。
以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
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