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カンボジアの個人所得税について

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2019.01.22
カンボジアの個人所得税について

皆様こんにちは、東京コンサルティングファームカンボジアの西山です。

今回は下記の2点にについてお送りいたします。

 

1.個人所得税

カンボジアの個人所得税は、日本の所得税と異なり、「給与税(Tax on Salary)」と「利潤税(Profit Tax)」という2種類の税金が存在し、所得の区分に応じていずれかの税金が課税されるようになっています。

所得の区分は、居住者と非居住者で異なります。

区分の判断基準は、以下になります。

 

居住者:    カンボジアに12か月のうち183日以上滞在。

        または、カンボジアに住んでいる・主たる住居を構えている。

        上記いずれかに該当する。

非居住者:上記に該当しない。

 

よって、駐在員の場合、以下のような課税所得範囲を区分によって分けられます。

 

居住者

非居住者

カンボジアにおいて発生した所得(国内源泉所得)

課税

カンボジア以外の国で発生した所得(国外源泉所得)

課税

非課税

 

 

一方で、2019年より税法の第5条と第7条が修正されました。これにより個人の所得税の範囲の変更がされました。

 

5条では、個人に対して適用される所得税率が、各年に受け取る個人の総課税所得に基づいて計算されるように修正されています。

 

7条では、単に課税所得とみなされるものについて説明しています。その年の活動をすべて考慮に入れた後の法人の純利益から、規定範囲内の益金・損金調整後の課税所得です。

法人の課税所得には以下が含まれます。そして、これらが個人を含むように拡大され、適用されることとなります。

 

Capital gains: 資本収益

Interest: 利息

Rental income: 賃貸料所得

Royalty income: 印税収入

Income received from financial assets or investment assets including real estate: 金融資産または不動産を含む投資資産から受け取った収入

 

しかし、課税所得を決定する際に、どのような控除・手当が個人によって請求されることができるかについてのガイドラインが不明瞭のままとなっております。

したがって、その詳細を今後政令とさらなる規制が発行される予定です。

 

2.確定申告

駐在員で日本でも給与を支給されている方は、気になる「確定申告」

 

確定申告に関してはアップデート情報があるわけではございませんが、年が明けてから日本では確定申告が行われるので、駐在員の方の場合を改めてお話させていただきます。

 

また、カンボジアでは年間の所得税等を調整する確定申告の制度はなく、月次の給与税の支払いで全て完結するため、年末又は年度末の調整等はありません。

 

まず、日本もカンボジアも全世界課税所得制度が施行されております。

したがって、日本でもカンボジアでも、国内源泉所得と国外源泉所得のどちらも各国で納税義務を負っています。

 

これをそのままにしておくと、駐在員の方は両国で納税しており、二重課税で余分に多くの税金を払っていることとなります。

そこでこれを避けるために、日本では、外国税額控除制度を適用することができます。

この制度を使用することにより、カンボジアにおいて支払った税額分を日本で支払った税額分から控除することが可能となります。

 

必要書類などについては、下記の国税庁のウェブサイトより確認いただけます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

 

一方カンボジアでは、カンボジア国外で得る所得に対して控除できる制度はあり、申請することは可能です。

しかし、適用されている例がほとんどないという現状です。

また控除されたとしても、全額ではないため、二重課税は避けられません。

 

しかし、日本とカンボジアの両国で二重課税になると、負担が大きくなるため、控除の申請をしていくとよいかと存じます。

 

 

3.お得なお知らせ


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以上です。

ありがとうございました。


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