MENUCLOSE
無料デモを試す 今すぐ
資料ダウンロード
JP | EN
TOPICS
トピックス
Home > トピックス > 私ならこうする!インドにおける2018年財政法による代理人PE認定リスクの高まり~

私ならこうする!インドにおける2018年財政法による代理人PE認定リスクの高まり~

コラム ニュース
2019.01.08
私ならこうする!インドにおける2018年財政法による代理人PE認定リスクの高まり~

皆様、あけましておめでとうございます。
東京コンサルティググループ インド・バンガロール拠点の松波でございます。

本年も皆様に有益な情報をご提供できますよう尽力いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回は「私ならこうする!インドにおける2018年財政法による代理人PE認定リスクの高まり~」をご案内させて頂きます。


1.2018年財政法による代理人PE認定リスクの高まりついて

2018年財政法において、「事業関連性」の定義の範囲を拡大する修正案がなされました。
BEPS防止措置実施条約(以下、「MLI」)に沿った形で、従来の代理人PEの認定要件を拡大される内容が含まれています。
この修正案を踏まえ、インドにおける非居住者又は外国法人はインドで行う活動が「事業関連性」の範囲内に入るのかどうかをよく吟味しておく必要があります。

 2018年財政法においては、2019年4月1日から施行される所得税法第9条の規定を修正することが提案されています。
修正案における「事業関連性」の定義には、非居住者を代理して、日常的に契約を行う場合だけでなく、「非居住者を代理して、契約の締結に繋がる主要な役割を担う場合」も含まれることになります。

 

ここで言う契約の締結とは、以下のような契約を指します。


・非居住者の名のもと締結される契約
・非居住者が所有権を持つ、もしくは使用の権利を有する財産について、その所有権、又は使用権を譲渡するための契約
・非居住者によるサービスの提供のために行われる契約


 上記の修正案は、MLIの第12条に沿ったものであり、BEPS行動計画7と整合性が取られたものであります。

 また、主要な役割について、具体的な例が提示されているわけではありませんが、以下のような場合を指すと思われます。


・契約の締結にインド国内の代理人が行っている場合
・インド国内の代理人が、非居住者のために、日常的にその事業に関した注文の取得、協議またはその他の活動のうち、重要な部分を担う場合
・関連企業のために、専属又はほとんど専属で行う場合

日本は、インドと日印租税条約を締結している上、MLI第12条を採用している国の中に含まれているため、MLIがインドで施行されてから当該財政法の修正案が適用されます。
代理人PEの最新動向については、引き続きNLにて情報発信させて頂きます。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


2. 労働省による出産給付金一部負担案の発表について

2018年11月19日、労働省は雇用主に出産給付金の一部を負担する方針を発表しました。
背景には2017年4月1日のMaternity Benefit (Amendment) Act, 2017(以下、出産給付法)の改正施工(※1)があり、女性従業員に対する福利厚生を充実した結果、人件費負担の増加を回避する雇用主が、女性従業員の採用に消極的になったことが挙げられます。


本来、同改正は女性の出産休暇取得の権利を手厚く保護する狙いで施工されましたが、結果的に角を矯めて牛を殺すこととなりました。
この現況を受けて、一定の要件を満たす女性社員の人数に応じて、雇用主に出産給付金の一部を援助する案を労働省は発表しました。

 

一定の要件案

・女性社員が出産給付休暇の取得資格を有する
・女性社員の月額賃金が15,000ルピー未満である

 

現在、労働省は所轄官庁に同案議決と予算捻出を働きかけており、予算総額は計40億ルピーにのぼると見込まれます。
議決後はニューデリー州とマハラトラ州より試験的に運用を始める構想になります。


同案は女性に雇用機会と衛生的な職場環境を付与するのをねらいとしており、女性の労働参加率上昇に寄与するでしょう。
詳細な内容が決定次第、引き続きNLにて情報発信させて頂きます。

 

(※1)
2017年4月1日の主な改正・追加点は下記の通り
・出産人数が2人以下の女性の取得可能な産休日数が従来の12週から26週に増加
・授乳婦の在宅労働に関する規定
・従業員を50名以上雇用する職場における託児所施設の設置
・代理母への12週の産休と、養母への乳児引受日から12週の育休付与

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


3.なぜ、会計事務所が人事評価制度に取り組むのか

まず初めに、弊社は人事評価制度を経営のマネジメントシステムだと捉えています。
評価制度は人事考課による昇給率決定のツールというイメージが強いですが、

実は多くの企業に共通する4つの課題-「離職率が高い」、「採用力が弱い」、「管理職が育たない」、「労働生産性が低い」-を解決することで、

企業の業績アップを実現します。


また、弊社には「すべての経営課題は、数字に現れる」という信念があります。
数値目標管理のツールとして、バランススコアカードというコンセプトがありますが、これは企業活動を財務の視点とその他3つの視点(顧客の視点、プロセスの視点、組織・人の視点)から捉える考え方です。


その他3つの視点が原因となり、財務の視点、すなわち企業活動の結果となります。
よって、どこに手を打つかという戦略は、財務の視点を見ればわかるので、「すべての経営課題は、数字に現れる」ことになります。


そして、次なる打ち手を実行するのは、社員一人一人にほかならず、これを仕組化したものがあしたのチームの人事評価制度になります。
原因と結果の関係性を成す4つの視点から次なる打ち手を立案し、全社員が一枚岩となって取組むためのマネジメントシステムが人事評価制度であり、弊社が外部CFOという立場から、その活動結果を月次経営戦略書というツールを用いて分析し、更に八マス利益計画書というツールで中期予算案を作成して進捗をモニタリングすることで、お客様のビジョンの達成に向けて二人三脚で歩むことができます。

 

お得なお知らせ

現在弊社では人事制度の無料レビュー、15ヵ国分の有益な情報を月に1回お届けする
メルマガ配信を無料にて行っていますので、お気軽にお問合せください。

 

NL配信情報はこちら

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

以上です。

ありがとうございました。

 


役立つ情報をお送りします

CONTACT GLASIAOUS は拠点毎に合わせた経営管理が
可能です

詳細が気になる方はまずは
資料をご覧ください